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職場の危険な機械を探す

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危険な機械とは

 危険な機械とはどのようなものをいうのでしょうか?

 やはり、命を落とす危険や大けがをする可能性がある機械だと思います。

 では、それをどうやって探せばいいのでしょうか?

 その方法の一つは前回説明した災害事例から探す方法があります。

 それよりももっと基本的な探し方があります。

 それは『労働安全衛生法』及び『労働安全衛生法施行令』の規定に基づいて、同法を実施するために定められた『労働安全衛生規則』の目次を見ることです。

 この規則は労働災害を二度と発生させないために定められています。つまり、この規則の条文一つ一つには重大な労働災害が発生しているということです。この規則にある機械は危険な機械であることは間違いありません。次にどのようなものがあるか見てみます。

労働安全衛生規則の目次で確認できる機械

 以下、目次を抜粋しています。

第二編 安全基準
 第一章 機械による危険の防止
  第二節 工作機械(第百十二条―第百二十一条)
  第三節 木材加工用機械(第百二十二条―第百三十条)
  第三節の二 食品加工用機械(第百三十条の二―第百三十条の九)
  第四節 プレス機械及びシヤー(第百三十一条―第百三十七条)
  第五節 遠心機械(第百三十八条―第百四十一条)
  第六節 粉砕機及び混合機(第百四十二条・第百四十三条)
  第七節 ロール機等(第百四十四条―第百四十八条)
  第八節 高速回転体(第百四十九条―第百五十条の二)
  第九節 産業用ロボツト(第百五十条の三―第百五十一条)
 第一章の二 荷役運搬機械等
  第一節 車両系荷役運搬機械等
   第二款 フオークリフト(第百五十一条の十六―第百五十一条の二十六)
   第三款 シヨベルローダー等(第百五十一条の二十七―第百五十一条の三十五)
   第四款 ストラドルキヤリヤー(第百五十一条の三十六―第百五十一条の四十二)
   第五款 不整地運搬車(第百五十一条の四十三―第百五十一条の五十八)
   第六款 構内運搬車(第百五十一条の五十九―第百五十一条の六十四)
   第七款 貨物自動車(第百五十一条の六十五―第百五十一条の七十六)
  第二節 コンベヤー(第百五十一条の七十七―第百五十一条の八十三)
 第二章 建設機械等
  第一節 車両系建設機械
   第四款 コンクリートポンプ車(第百七十一条の二・第百七十一条の三)
   第五款 解体用機械(第百七十一条の四―第百七十一条の六)
  第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第百七十二条―第百九十四条の三)
  第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(第百九十四条の四―第百九十四条の七)
  第二節の三 高所作業車(第百九十四条の八―第百九十四条の二十八)

 このように目次だけでも危険な機械を探すことができます。

 危険回避を考えるときには、規則の内容も確認しましょう。

まとめ

  • 危険機械は災害事例集からさがすことができる
  • もっと基本的な探し方は労働安全衛生規則で探すこと
  • 労働安全衛生規則の内容は危険回避を考えるときにも使用する

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